外国人向けガイド
外国人またはPRがシンガポール市民と結婚している場合、条件を満たせばABSDをほとんど、あるいは一切支払わずに婚姻住居を購入できます。その具体的な方法をご説明します。
外国人またはPRとしてシンガポール市民と結婚されている方にとって、これはシンガポールの不動産税について知っておくべき最も重要な情報です。夫婦向けABSD還付制度を利用すれば、婚姻住居に対する**60%の外国人税率(またはPRの5%**税率)を完全に免除することができ、手の届かなかった購入が通常の購入と同じ条件になります。ただし、条件は厳しく、書類手続きには期限があります。誤った対応をすれば、その節税効果は消えてしまいます。
ABSDは通常、購入者の中で最も高い税率で課税されます。そのため、シンガポール市民が外国人配偶者と共同購入する場合、デフォルトでは物件全体に**外国人税率60%**が適用されます。夫婦向け還付制度はこれを是正するもので、少なくとも一方がシンガポール市民である夫婦は、事実上、市民の税率で評価されます。
シナリオは2つあります。
その物件が両配偶者にとって初めての住居用不動産である場合、前払い免除を申請することができ、本来適用されるABSDを支払わずに済みます。シンガポール市民の配偶者がいる場合、**ABSD 0%**となります。
条件:
いずれかの配偶者がすでに住居用不動産を所有している場合、ABSDを前払いする必要がありますが、期限内に最初の住居を売却すれば全額還付を請求することができます。
条件:
還付額は非常に大きくなる場合があります。S$2,000,000のcondoの場合、外国人の60% ABSDはS$1,200,000です。期限内に最初の住居を売却すれば、その全額が戻ってきます。
婚姻とは別に、特定の国の国民(および場合によってはPR)は、自由貿易協定(FTA)に基づき、シンガポール市民と同等の印紙税の取り扱いが認められています。現在、対象となるのは米国の国民、およびアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスの国民です。該当する場合、婚姻による還付制度を利用しなくても、すでに市民と同等の税率が適用されている可能性があります。現行のFTAリストに照らして確認するため、不動産譲渡専門の弁護士(conveyancing lawyer)にご相談ください。
ABSD還付は自動的に適用されるものではなく、条件と期限を伴うです。物件購入のオプション(Option to Purchase)を行使する前に:
適切に対応すれば、シンガポール市民との婚姻は、60%のABSD支払いと0%支払いの差を生み出します。不注意に対応すれば、些細な手続き上のミスにより7桁の還付金を失うことにもなりかねません。
編集注記
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律・税務・財務上のアドバイスではありません。シンガポールの不動産規制はポリシーの改定により変更される場合があり、バイヤーごとに状況も異なります。購入を決定する前に、必ずCEA登録シンガポール不動産エージェント、資格を持つ税務アドバイザー、および不動産譲渡専門弁護士にご相談ください。